社会福祉協議会とは

社会福祉協議会(社協)は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。
昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置され、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざして活動をおこなっています。

笠岡市社会福祉協議会の役割と活動

社協は地域住民や行政機関等で組織された社会福祉法人で、福祉に関する諸問題を地域全体の問題として受け止め、地域における様々な福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業を企画し実施する公共性・公益性の高い民間の福祉団体です。
活動を支える財源は、地域の皆様からの会費や寄付金、補助金、事業委託費が基盤となっております。
皆様がお住まいのもっとも身近な地域で活動する社協として、高齢者や障害者等の在宅生活を支援する多様な福祉ニーズに応えるために、さまざまな福祉サービスをおこなっています。
笠岡市社協の活動・事業をわかりやすく説明した社協概要はこちら

会員(会費)・寄付

会費及びご寄付は、地域福祉推進のための社協の自主財源として、大きな役割を果たしています。事業の一層の充実を図るため、皆様のご協力をお願いいたします。

会員・会費

会員の区分は以下の3つに分かれています。

普通会員 一世帯当たり500円(年額) 住民を対象とした会員
賛助会員 1人当たり1,000円(年額) 福祉事業従事者等を対象とした会員
特別会員 一口当たり5,000円(年額) 法人、団体等を対象とした会員

毎年5月頃普通会費を、7月頃賛助・特別会費の協力をお願いしています。

身近な地域の福祉活動を進めるには、直接ボランティアに参加するほかに様々な方法があります。皆様が社協会員へご加入くださると、社協の活動に間接的に参加することになります。
福祉への関心と意識を高める機会としていただくことを目的に、ひとりでも多くの市民の皆様の社協会員へのご協力をお願いしています。

寄付(寄付金の控除について)

寄付をした個人は、所得税法上の「寄付金控除」が受けられます。(所得税法第78条該当)
寄付をした法人は、法人税法上の「一般の寄付金とは別枠で損金算入すること」ができます。(法人税法第37条該当)
相続や遺贈によって受けた財産を寄付した場合は、その分は「相続税の非課税財産」となります。(相続税法第12条該当)

地域福祉活動計画

「みんなでささえて誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指して、市内の民間団体、施設、住民が連携した活動計画を策定しました。

実施期間 平成27年度~平成31年度迄の5年間

事業計画・予算書/事業報告・決算書

事業計画・予算書は毎会計年度開始前に作成し、理事会の同意及び評議員会の議決を得ています。
事業報告・決算書は毎会計年度終了後2カ月以内において作成し、監事の監査を経て、理事会の認定及び評議員会の承認を受けています。
(本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終わります。)

組織図