日常生活自立支援事業とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由によって判断能力が低下している方が地域において自立した生活が送れるように、社会福祉協議会がご本人様との契約に基づき、日常的な金銭管理や福祉サービスの利用援助などのお手伝いをする事業です。
福祉サービスを利用するときの様々な手続きや契約に関するサポート、それに伴う利用料のお支払、生活に必要な預貯金の入出金、年金や預金通帳など大切な書類の保管などをお手伝いするサービスがあります。
※ただし宝石、書画、骨董品、貴金属類など、また現金、証券、さらに運用を必要とする株式等はお預かりできません。
この事業を利用できる方は次のすべてに当てはまる方です。
また、この事業は原則として在宅生活者(グループホームやケアハウスなど制度上在宅とみなされるところへの入居者を含む)を利用対象としています。そのため、老人ホームなど制度上施設とみなされるところへの入居者の方は利用をお断りさせていただいております。ただし、施設入居者であってもこの事業の利用について必要性が高いと判断される場合は利用できることがあります。詳しくはセンターまでお問い合わせください。
1回のお手伝いにつき | |
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最初の1時間 | 1,100円 |
交通費 | 実費 |
※1時間を超える場合は、30分ごとに550円加算されます。
※生活保護を受けられている方は国・県により負担されますので、ご本人様の負担はありません。
書類をお預かりするサービスを利用する場合 | |
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1年間 | 5,000円 |