成年後見制度

制度の概要

認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由によって、日常生活上において判断能力が低下すると、ご自分の預貯金や年金の管理ができなくなったり、福祉サービスを利用するときなど、様々な場面において契約を交わすことが難しくなります。また、仮に契約ができたとしても、その契約によってどのような効果が得られるのか、逆にデメリットがあるのかといったことを理解することができず、悪徳商法の被害に遭う可能性も非常に高まります。 成年後見制度は、このように判断能力が低下しても、その人らしく安全に、そして安心して日常生活が送れるように、家庭裁判所からご本人様の判断能力の程度に応じて成年後見人、保佐人、補助人(以下、「成年後見人等」)や任意後見人と呼ばれる人を選任してもらって、ご本人様の日常生活を法律、生活の両面から総合的に支えていく制度です。

法定後見制度と任意後見制度

ひとことに「成年後見制度」と言っても、ご本人様の判断能力がすでに低下しているときに利用する「法定後見制度」と、判断能力が十分あるうちに将来のために今から備えておく「任意後見制度」の二つに分けられます。

◎法定後見制度

ご本人様の判断能力がすでに低下している場合に、ご本人様、配偶者様、四親等内のご親族様などが、家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらう制度です。

◎任意後見制度

ご本人様の判断能力が十分あるうちに、ご本人様自身で将来判断能力が低下したときに支援してもらう内容や支援してもらう人(任意後見人)を決めて、公正証書で契約を交わしておく制度です。